神奈川県ハング・パラグライディング連盟規約


第1章 総則

第1条(名称)

  1. 本連盟は,神奈川県ハング・パラグライディング連盟と称する。

第2条(所在地)

  1. 本連盟の所在地は事務局の所在地に置く。

第3条(目的)

  1. 本連盟は神奈川県内のハンググライディング並びにパラグライディング関係者の意思を統括代表し,神奈川県内諸団体の活動の推進と円潤化を計るとともに,各種規準並びに諸制度の制定および勧告を行い,神奈川県のハンググライディング並びにパラグライディングの健全な発展と普及を計ることを目的とする。

第4条(JHFとの関係)

  1. 本連盟はJHFに正会員として入会し,総会へ代表者を派遣する。

第5条(事業)

  1. 本連盟は第3条の目的を達成するために次の事業をおこなう。
    1. 神奈川県内のハンググライディング並びにパラグライディングの普及および振興
    2. 神奈川県内のエリア管理指導および諸規定の制定
    3. 神奈川県内の各種催事の主催,共催および後援
    4. 神奈川行政当局との連絡および調整
    5. HF事業への協力
    6. その他本連盟の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

第6条(種別)

  1. 本連盟の会員は次の3種とし,正会員をもって総会構成の会員とする。
    1. 正会員  本連盟の目的に賛同して所定の会費を納めて入会した神奈川県在住のJHFフライヤー会員
    2. 普通会員 神奈川県在住の前号以外のJHFフライヤー会員
    3. 賛助会員 本連盟の趣旨に賛同し所定の会費を納めた個人および団体
  2. 前項各号の他に,本連盟に功労のあった者または学識経験者で理事会におい  て推薦された者を名誉会員とすることができる。
  3. 県外に転居した正会員の,年度残余期間中は賛助会員資格に自動移行する

第7条(入会)

  1. 正会員および賛助会員として入会しようとする者は,理事長が定める入会申 込書により,理事長に申し込まなければならない。
  2. 理事長は,会員資格確認の上,会員証の発行により本人に入会通知を行う。

第8条(会費)

  1. 正会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  2. 賛助会員は総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
  3. 既納の会費は,返還しない。

第9条(正会員および賛助会員の資格喪失)

  1. 退会したとき
  2. 死亡し,若しくは失踪宣言を受け,または会員である団体が消滅したとき
  3. 会費を納めないとき
  4. 除名されたとき

第10条(退会)

  1. 正会員および賛助会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる。

第11条(除名)

  1. 会員が次の各号の一に該当するときは,総会において3分の2以上の議決に 基づき,除名することができる。この場合,その会員に対し議決の前に弁明の 機会を与えなければならない。
    1. 本連盟の規約または規則に違反したとき
    2. 本連盟の名誉を傷つけ,または目的に反する行為をしたとき

第3章 役員

第12条(種類および定数)

  1. 本連盟に次の役員を置く 
    • 理事 5名以上10名以内 
    • 監事 1名
  2. 理事のうち,1名を理事長,2名以内を副理事長とする。
  3. 理事および監事の他に,必要に応じて,会長,顧問,名誉職を置くことができる。

第13条(選任等)

  1. 理事および監事は,総会において正会員の中から選任する。
  2. 理事は互選により,理事長,副理事長,事務局長を選出する。
  3. 理事および監事は,相互にこれを兼ねることができない。
  4. 会長は,理事会でこれを推薦し総会での承認を経て任命する。
  5. 顧問および名誉職は,理事会で選任する。

第14条(職務)

  1. 理事長は本連盟を代表し,その業務を統括する。
  2. 副理事長は,理事長を補佐し理事長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 監事は,会計および理事の業務執行状況を監査し,不正の事実を発見したときは総会に報告する。
  4. 会長は,本連盟の組織運営および事業に関する事項を助言する。また理事 会または理事長の委託を受け,本連盟の関わる催事や集会の本連盟代表を務 めることができる。
  5. 顧問および名誉職は,理事会または理事長により委嘱された事項を答申する。

第15条(任期)

  1. 本連盟の役員の任期は,2年とし再任は妨げない。ただし顧問および名誉職 はその限りでない。
  2. 欠員または増員により選任された役員の任期は,前任者または現任者の残任 期間とする。
  3. 役員は,任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。ただし会長および顧問ならびに名誉職はその限りでない。

第16条(解任)

  1. 役員が次の各号の一つに該当するときは,総会において3分の2以上の議決 に基づいて解任することができる。 この場合その役員に対し議決する前に弁 明の機会を与えなければならない。
    1. 心身の故障のため職務の執行が困難と認められるとき
    2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

第4章 会議

第17条(種別)

  1. 本連盟の会議は,総会および理事会の2種とする。

第18条(構成)

  1. 総会は,正会員をもって構成する。
  2. 理事会は,理事をもって構成する。

第19条(総会の開催と召集)

  1. 通常総会は,毎年1回5月に理事長が開催する。
  2. 臨時総会は,次の各号の一つに該当するときに開催する。
    1. 理事会が必要と認めたとき,理事長が召集する
    2. 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により,召集の請求   があったときは,理事長がその日から30日以内に召集しなければならない
    3. 第14条第3項の規定により,監事から召集の請求があったときは,理事   長がその日から30日以内に召集しなければならない
  3. 総会の召集は15日前までに会議に付議すべき事項,日時および場所を記載 した書面をもって通知する

第20条(理事会の開催と召集)

  1. 通常理事会は,毎年6回隔月毎に理事長が開催する。
  2. 臨時理事会は,次の各号の一つに該当するときに開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき召集する
    2. 理事の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により,召集の請求   があったときは,理事長がその日から20日以内に召集しなければならない
  3. 理事会の召集は7日前までに会議に付議すべき事項,日時および場所を記載した書面をもって通知する

第21条(定足数)

  1. 会議は,構成員の過半数の出席がなければ開催できない。ただしあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,または委任状を提出した構成員 は,出席したものと見なす。

第22条(議決)

  1. 会議の議事は,この規約に規定するもののほかは出席した構成員の過半数を もって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

第23条(議事録)

  1. 会議の議事については,議事録を作成しなければならない。

第5章 会計

第24条(資産の構成)

  1. 本連盟の資産は,次の通りとする。
    1. 会費 
    2. 資産から生ずる収入
    3. 事業にともなう収入
    4. 寄付金品
    5. その他の収入

第25条(経費の支弁)

  1. 本連盟の経費は,資産をもって支弁する

第26条(事業計画および収支予算)

  1. 本連盟の事業計画およびこれに伴う予算は理事長が作成し,総会において 3分の2以上の議決をもって決定する。

第27条(暫定予算)

  1. 前条の規定にかかわらず,予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出 することができる。

第28条(事業報告および決算)

  1. 本連盟の事業報告および決算は,監事の監査を受け,総会において3分の2以上の議決をへて承認される。

第29条(会計年度)

  1. 本連盟の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。

第6章 事務局

第30条(設置など)

  1. 本連盟の事務を処理するため,事務局を置く
  2. 事務局には,事務局長を1名を置く
  3. 事務局長は理事会で選任する

第7章 委員会

第31条

  1. 本連盟は,事業の遂行に必要な場合は委員会を置くことができる。
  2. 委員会の組織および運営に関する事項は理事会で別に定める。

第8章 規約の変更および解散

第32条(規約の変更)

  1. この規約は,総会において出席正会員の4分の3以上の議決をもって,変更することができる。

第33条(解散)

  1. 本連盟は,総会において正会員の4分の3以上の議決をもって,解散することができる。

第9章 補則

第34条(細則)

  1. この規約に定めるもののほか,本連盟の運営に必要な事項は,理事会の議決 を経て,理事長がこれを定める。

第35条(実施日)

  1. この規約は,平成10年04月01日より実施する。